立会のない非対面決済システムを採用している財閥系仲介会社の開拓について
船井総合研究所の谷口です。
司法書士事務所の最新事例や、コンサルタント視点から見る業界のトレンド等、皆様に有益な情報を定期的に配信しております。
今回は財閥系仲介会社が採用している『立合のない非対面決済システム』について書いていこうと思います。
立会のない非対面決済システムとは?
「立会のない非対面決済システム」というものが誕生したのは2018年頃で、サービス開始からは8年が経とうとしております。このサービスの普及が首都圏を中心に非常に増えてきています。
このサービスは従来まで「金融機関の営業時間内(平日昼間)に限定されていた不動産取引決済」に対し、「顧客が金融機関に足を運ぶことなく、または任意の日時が指定できる柔軟性の高い取引決済」を実現する立会のない非対面決済システムを活用したサービスです。
このサービスが首都圏を中心に増えてきており、大手不動産会社だけでなく100万人以上の地方都市においても地場の老舗不動産会社も導入を進める企業が増加しています。
サービス開始当初は5社程度の試験的運用となっておりましたが、コロナや中古流通の増加に伴って立会のない非対面決済を導入する企業数が急速に増えています。ある大手の不動産会社は普及率が店舗によっては20%を超えてきており、立会のない非対面決済ができる事務所に案件を依頼するケースが増えているというお話を聞きます。
この立会のない非対面決済システムの利用数は2021年には2000件弱だったものが、2024年には7000件超えと3倍以上の件数となっていることを考えると、今後普及はさらに広がると考えられています。
司法書士のメリットとしては、
➡資格者が少なくても多くの決済を実行することができる
➡決済業務の生産性が向上する
デメリットとしては
➡立会のない非対面決済システムを利用できないと案件が減少する
➡事前の本人確認で土日の稼働が増える
いづれにしてもキャッシュレス決済や、ネットショッピングが当たり前の時代に司法書士の決済業務においても常識が変わりつつあるので将来の備えが必要だと思っています。
これからの登記案件獲得のカギを握るのは”立会のない非対面決済システム”!
こういった立会のない非対面決済ができるようになるには、そのシステムを使っている不動産会社からの紹介や推薦が必要となります。そのため、立会のない非対面決済に取り組んでいる不動産会社に営業活動を行い、推薦をいただき指定の登録司法書士となるために営業活動をしていらっしゃる先生方が多くなってきました。
その取り組みを行いうまくいっている先生方とセミナーを開催いたします。
もしよろしければ、ご参加いただければと思っております。
セミナーでは、大手売買仲介の登録方法や地場の売買仲介業者への営業方法、大都市圏で決済案件を増やすための取り組みについてお話をさせていただきます。



